PR投稿をする際に、「書いてはいけないこと」「注意するべき表現」が法律で定められています。
「知らずに違反してしまった!」とならないように、最後までお読みください。

【重要】
下記のガイドラインが守られていない場合、アカウントの凍結、および強制退会処理となるケースがございますので必ずご確認下さい。

掲載をお断りしている商材

・各SNSの広告ポリシーやガイドラインに違反するもの
・違法薬物や娯楽のための麻薬などの薬物および薬物関連商品(CBD関連商品)
・タバコ製品、ヴェポライザー、電子タバコ、喫煙を模倣したその他の商品(とりどり:シーシャや電子タバコ類)
・マルチ商法や情報商材、BtoB商材
・鍼灸(美容鍼も含む)、治療院、按摩、カイロプラクティック(薬機法)
・成人向け製品やサービス(風営法に関わるサービス)
・認可を得ていない製品やサービス
・給料日ローン、給料前のキャッシング、保釈保証サービス
・武器、弾薬、爆発物
・イニシャルコインオファリング、バイナリーオプション、差金決済取引
・物議を醸している政治・社会的な問題または危機を、商業目的で不当に扱ったもの
・公営宝くじ
・虚偽の文書または金融商品 (虚偽文書または偽造文書、偽のまたは偽造された通貨または偽造クーポン、偽のまたは偽造された卒業証明書、資格認定書、資金洗浄)
・窃取された情報、商品、またはサービス
・違法取引、販売、または購入
・詐欺の恐れがある商材

※上記に該当する場合でもシェア拡散によるPRや掲載形式によっては可能なケースもございますので、
まずはお気軽にお問い合わせまでご相談くださいませ。

全案件共通で気を付けること

【PR投稿とわかるようにする】

企業から依頼を受けて投稿する内容には、広告であることが分かるように、必ずPR表記をしましょう。
PR案件であることを隠して宣伝することはいわゆるステマ(=ステルスマーケティング)と呼ばれ、消費者を騙している形になってしまいます。
炎上のリスクもあるため、PRである旨は必ず記載しましょう。

【嘘や誇大な内容を記載しない】

PRする内容については、嘘をついてはいけないことはもちろん、誇大表現(言い過ぎ)に気をつけましょう。

〔例〕
「この商品を使っただけで、1週間で10キロ痩せた!」 
→実際に痩せていなければ嘘、偽称になります。
また、痩せていたとしても、食事制限や運動を含めた効果なのであれば誇大表現にあたるためNG。

「業界ナンバーワン!」
→実際にナンバーワンであることの裏付けやデータがない場合は誇大表現にあたるためNG。

「この商品は今だけ5000円で買えるから超お得!」 
→本当に期間限定ならOKですが、実際はいつでも5000円で買える場合は嘘にあたるためNG。

【他人が作った画像や著作物・他社商標を無許可で使用しない】

企業や権利者の許可がない画像や動画を無許可で使用してはいけません。
ご自身で撮影・作成したものや、許可を得て手に入れた素材を使ってPRしましょう。
また投稿時のハッシュタグに他社が保有する商標(商品名)の投稿はNG です。

〔NG例〕
・会社のInstagramやHPの写真を保存またはスクショし、無断で投稿に使用する。
・他のインフルエンサーの投稿や、ネットで拾った画像を保存またはスクショし、投稿に使用する。

【セール価格の表示について(いわゆる二重価格表示)】

セール開始の8週間の間に4週間以上、その値段で実際に販売していた実績が必要です。
その他、元からその値段であるのに今だけ安いかのような表現はNGです。
定期購入の場合に限って初回割引など、購入条件によって安くするのはOKです。

例:「普段は3000円のところ、セール価格で2000円」と表示するためには、セールの開始前8週間の間に4週間以上3000円で実際に販売していた実績が必要です。
なお、発売開始間もない新商品の場合はセール開始前の半分以上の期間3000円で実際に販売していた実績が必要です。

【企業・サービス(商品)・競合他社の誹謗中傷をしない】

マナーを守り、誹謗中傷や過度なマイナス表現、見ている人が不快に思う投稿は止めましょう。

〔NG例〕
「この会社、商品は良かったけど対応は最悪でした」 
→誹謗中傷にあたるためNG。

 「○○社のは微妙だったけど、今回のはめっちゃ良い!」 
→他社と比較するのはNG。

「他社のは○%しか成分が入ってないのに、この会社のは○%も成分が入ってる!」
→他社と比較するのはNG。

ビューティージャンルで気を付けること

【健康食品・サプリメントについて】

医薬品のような効能効果は一切表示してはいけません。

健康食品・サプリメントは、白米や肉、魚、野菜などと同じ「食品」の扱いであり、「薬」ではありません。

人や動物の病気の予防、治療や診断、身体の構造や機能に関する効果を書くのはNGです。
直接的な表現だけでなく、入っている成分に関する効能効果の説明など暗示的な表現もNGです。

〔NG例〕
「飲むと免疫がついてコロナ対策になる。」 
→病気の予防に関する表現なのでNG

「飲むと便秘が治る。」 「飲んだら むくみが消えた!」「疲れが取れた!」
→病気が治癒した表現なのでNG

「飲むと脂肪が燃焼して痩せる。」 
→身体の機能が向上したかのような表現なのでNG

「飲むとバストアップを実感できる。」 
→身体の構造に関する表現でNG

「この商品にもたっぷり入ってるビタミンって、肌荒れを直してくれるんだって!」
→配合成分の効果効能の説明をする形もNG。
※健康維持や栄養補給、抽象的な表現であればOKとなる場合があります。
※機能性表示食品に関しては、

 消費者庁に承認を得ている内容であれば NG例にあるような内容も記載が許可されています。

【OK例】
「毎日の健康に」「疲れたときの栄養補給に」「元気になった」  「すっきりした気持ちになる」 「表情が明るくなった」「女らしさが増した」「すっきりと朝を迎えられる」

【化粧品について】

化粧品については、事実であれば「56項目の効能効果の表現」をすることができます。
その他は以下の事項に留意してください。

メーキャップ効果

56項目の他にも、メーキャップ効果(メイクアップ効果)による表現はすることができます。
例えば、肌のシミを薬理的に消すという効果はNGですが、
ファンデーションなどで物理的にシミを隠す、メーキャップ効果はOKです。

〔NG例〕
「シミが消えた」「肌が白くなった」

〔OK例〕
「シミをカバーできる」「肌が白く見えるようになった」

成分表記

入っている成分を表示する場合には、その配合目的を記載しないといけません。
成分を表示する場合には十分注意してください。

〔OK例〕
「うるおい成分であるアロエが配合されている」「肌にうるおいを与え、乾燥を防いでくれる」「微粒子タルクが日差しを遮り、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぎます」「ビタミンE(製品の抗酸化剤)」

〔NG例〕
「ホホバ油配合のクリーム」
→配合目的なし 

「消炎効果のあるグリチルリチン酸モノアンモニウム配合 」
→化粧品の配合目的として不適切

「漢方成分抽出物、生薬エキス・薬用植物エキス」
→化粧品の配合目的として不適切

浸透表現

化粧水などが肌に浸透するのは角質層までとされています。それより奥への浸透表現はNGです。

〔OK例〕
「表皮の角質層への浸透」「角質層のすみずみへ」「乾燥の気になる場所に」「毛髪内部への浸透」

〔NG例〕
「角質層より奥への浸透」「肌の奥深くへ 」「肌の内側から」 

【医薬部外品(薬用化粧品)について】

医薬部外品(薬用化粧品)は、種類に応じて、効能効果の表現をすることができます。
どのような表現が可能かは、企業に確認をお願いいたします。
医薬部外品の効果効能詳細はこちら。→ https://bit.ly/3ssIoBZ

【器具(美顔器、矯正下着等)について】
美顔器
医療機器としての承認がなされていない美容機器は、
化粧品の56項目と同程度の効能効果しか表示することができません
医薬品的な効果ではなく、「汚れを落とす」などの物理的な効果については表示することができます。

【OK例】
「肌のキメを整える。」「肌にハリ、ツヤを与える。」「肌をひきしめる。」「肌を滑らかに保つ。」 「(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。」

【NG例】
「フェイスラインが引き締まり、たるみが解消。」「シミ・そばかすが消える。」「肌のシワ構造を改善。」「美白」「小顔になる。」「肌の新陳代謝が良くなる。」

 矯正下着・ダイエット関連
「着けるだけで痩せる」という表現はNGです。
着用することにより物理的に体が引き締まって、痩せて見えるというのはOKです。
脂肪の燃焼などは、つけただけではなく、適度な運動を併せた効果であることを表示しましょう。
何キロ痩せた、という表示についても、つけただけで痩せることはないという前提に立ち、
適度な運動や食事制限もした、という表示をしましょう。

【OK例】
「着るとボディラインがきれいに見える。」「着ると痩せて見える」「これ着て運動したらすごく汗をかいた」「これを着て1ヶ月運動したら2キロ痩せた」

【NG例】
「これを着ただけで痩せた!」 
「これさえ着れば、運動も食事制限もナシで痩せる」

バストアップ
着用することにより、物理的な効果でバストアップするという趣旨の表示はOKです。
着用することにより、身体の機能や構造が改善されたかのような表現はNGです。
あくまでつけているときの見た目や、つけ心地などの表示にとどめてください。

【OK例】
「着用したら、背中のお肉をバストに寄せてくれて大きく見える」「着用したら、背中やボディラインがすっきりして見える」「つけ心地が良い」

【NG例】
「胸が大きくなった」「つけてないときも大きく見えるようになった」「カップ数が上がった」

※大きく見えるのはOKだが、実際に大きくなるという表現だと、身体の機能や構造の改善ととらえられるためNG。

化粧品56項目
化粧品については、事実であれば下記56項目の表現でPRすることが可能です。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(※)。
(50)歯を白くする(※)。
(51)歯垢を除去する(※)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(※)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(※)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

1 :  例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
2 : 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
3 : ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
4 : ※は使用時にブラッシングを行う歯みがき類。

※薬機法において、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合、罰金の水準は最高でも200万円
(個人、法人共に)記載の罰金が課せられる事になっております。

キャストの皆様も課徴金制度の対象となっているため、ご注意いただきますようお願いいたします。

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